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自動車の名義変更のやり方は?書類は何が必要?【自分でもできます】

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自動車の名義変更ってどうやるの?難しい?
⇒必要な書類さえ用意できれば、自分でも簡単にできますよ!

こんにちは、ヒロです。

自動車の名義変更のやり方って知っていますか?

車を所持していると、いずれは名義変更をしなければいけない状況になることもあります。

  • 車を買い替えるので今の車を知人にあげる(売る)
  • 転勤で県外に行く人から車をもらう
  • 子供が免許を取ったので親の車を子供に譲る

このような時、あなたならどうしますか?

おそらく多くの人が、業者や自動車販売店に委託費を払って代行してもらうでしょう。

でも委託費って、結構高くないですか。

一回の名義変更で数万円はかかりますよね。

自分の時間を使わず代わりにやってもらっているので、妥当といえば妥当なんですが。

でも、実は名義変更って自分でも簡単にできるんです。

必要な書類を準備して、運輸支局に持っていけば変更できます。

ヒロ
ヒロ

私は10年間、車の営業マンをしていました!

その間に何度も自分で名義変更の手続きをしてきました。

こちらの記事では、自分で車の名義変更をするやり方について説明します。

必要書類の準備にも時間はかかるので、

悩めるおじさん
悩めるおじさん

時間をかけるくらいならお金を払ってでも業者に委託するよ

という人にはこの記事はおすすめできません。

もちろん委託することも悪いことではないので、ご自分の状況を見てどうするか考えましょう。

少しでもお金を節約して名義変更したいという人は、ぜひ参考にしてください。

この記事はこんな人におすすめ

✔ 車を手放すので名義変更に何が必要か知りたい

✔ 車を人からもらうので少しでも安く名義変更したい

✔ 平日に自由に動けるので知人の名義変更を手伝ってあげたい

目次

名義変更のやり方

名義変更のやり方はシンプルです。

名義変更のやり方
  1. 必要書類を準備する
  2. 準備した書類をもって運輸支局に行く
  3. 運輸支局の指示通りに書類を提出する

これだけです。

流れにそって順番に説明します。

なお普通自動車と軽自動車で手続きのやり方が異なりますのでご注意ください。

今回は普通自動車のやり方です。

必要書類の準備

まず名義変更に必要な書類の準備から始めましょう。

以下の書類が必要になります。(ナンバープレートの変更なしの場合)

  1. 旧所有者の印鑑証明書
  2. 新所有者の印鑑証明書
  3. 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  4. 旧所有者の委任状
  5. 新所有者の委任状
  6. 新所有者の車庫証明書
  7. 車検証
  8. 手数料納付書
  9. 自動車税・自動車取得税申告書
  10. 申請書

※8〜10は名義変更当日に運輸支局で用意できる書類です。

その場で記入例を見ながら書くことになるので、説明は割愛させていただきます。

印鑑証明書

印鑑証明書は新旧所有者共に必要です。

発行から3ヶ月以内のものが必要ですので、発行時期に注意しましょう。

譲渡証明書

譲渡証明書とは、自動車の所有者が変わった場合に、いつ誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。

旧所有者の実印の押印が必要となります。

定められた様式のものでなければいけませんので、以下のHPよりダウンロードしてお使いください。

⇒出典:国土交通省HP

委任状

委任状とは、本来手続きを行うべき当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に委任することで申請を行えるようにする書類です。

新旧所有者共に用意しておきましょう。

委任状には実印の押印が必要となります。

自分で行く場合は不要という意見もありますが、念のため用意しておいた方が無難です。

委任状も以下のHPよりダウンロードしてお使いください。

⇒出典:国土交通省HP

車庫証明書

車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。

新所有者の車庫証明書が必要となるので、事前に車庫の住所を管轄する警察署に申請を行い、発行しておきましょう。

なお車庫証明書の交付には、2700円程度の手数料がかかります。

また発行してから1ヶ月以内のものが必要です。

車庫証明の申請書は管轄の警察署でもらえます。

車庫が自分の土地なら書類は全て自分で書けますが、賃貸の場合は管理人さんに使用承諾証明書をもらう必要があり、費用がかかることもあるので管理人さんに確認しましょう。

書類一式を持って管轄の運輸支局へ

準備した書類一式と名義変更したい車の車検証を持って、管轄の運輸支局へ行きましょう。

ご自分の管轄運輸支局は、以下のHPよりお調べください。

⇒出典:国土交通省HP

なお運輸支局は平日しか開いてませんので、平日が仕事の人は休みを取るなどする必要があります。

運輸支局での流れ

運輸支局では、まずはじめに窓口で以下の書類をもらいましょう。

  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書

記入例を見ながら用紙を記入し、運輸支局内の印紙販売窓口にて手数料として500円分の印紙を購入します。

購入した印紙を手数料納付書に貼り、必要書類一式と合わせて窓口に提出しましょう。

あとは新しい車検証が交付されるまで待つだけです。

ちなみに月末の繁忙期などは大変混雑しており、交付まで1時間以上待つこともあります。

暇つぶしできるものを用意しておきましょう。

車検証の交付

しばらく待っていると窓口で名前を呼ばれ、新しい車検証の交付を受けます。

受け取ったら記載ミスが無いか必ず確認しましょう。

無事に新しい車検証ももらったし、

やりきった若者
やりきった若者

よし、帰るぞー!

となるでしょうが、ちょっと待ってください。

まだこれで終わりではありません。

最後の手続きがあります。

税金の申告

運輸支局内の税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書新しい車検証を提出しましょう。

必要に応じて税金を支払う必要があります。

悩む若者
悩む若者

え、どういうこと?

と思うかもしれませんね。

自動車税とは

自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有する人に対して課税される税金です。

車の名義変更をした際には、税務署に変更内容を申告する必要があります。

自動車取得税とは

自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金です。(現在は名称が環境性能割に変わっています)

こちらも自動車税と同様、名義変更時には申告しなければなりません。

また名義変更した車によっては、自動車取得税がかかる場合もあります。

計算方法は複雑なので割愛しますが、新しい車ほど納税額が高くなると思っておいてください。

窓口で計算され金額が提示されますので、必要な場合はそのまま納税しましょう。

手続き完了

以上で名義変更は完了です。お疲れ様でした。

このように説明するととても大変そうに思えますが、運輸支局の窓口で説明してもらえたり、次にどこに行けばいいか教えてくれたりもするのでそう難しく考える必要はありません。

書類さえ不備なく準備できれば名義変更はできたも同然です。

特殊なパターンでの名義変更

ここまでは基本的な流れを説明しましたが、ここからは少し特殊な例を説明します。

旧所有者の住所・氏名が車検証と変わっている場合

住所が変わっている場合

旧所有者の現住所と車検証の住所が違う場合、その繋がりを証明する書類が必要です。

一般的なものは住民票ですが、何度も転居している場合は住民票では確認できないこともあります。

その場合は戸籍の附票(ふひょう)といった書類が必要です。

確実性を求めるならば、役所に行く際に車検証も持っていき、「この住所と現住所の繋がりを証明できる書類が欲しい」と伝えれば良いでしょう。

氏名が変わっている場合

結婚などで旧所有者の氏名が変わっている場合、車検証記載の氏名から現在の氏名への変更が確認できる書類が必要です。

その場合は旧所有者の戸籍謄本を用意しましょう。

都道府県が変わる名義変更の場合

同じ県内での名義変更ならばナンバープレートはそのまま使えますが、都道府県が変わる名義変更の場合はナンバープレートも変更しなければなりません。

その場合は、運輸支局に行く際に実際に名義変更したい車を持ち込み、その場でナンバープレートの返納新しいナンバープレートの交付を受けます。

税金の申告まで済ませた後、ナンバープレートを外して運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納しましょう。

ドライバーや外し方については返納窓口に用意されています。

その後はナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入しましょう。

費用は1500円前後です。

車に新しいナンバープレートを取り付けた後、封印取付所にてリアナンバーに封印をしてもらって完了です。

なお新しいナンバープレートは、希望がなければ番号はランダムに決められますが、事前に自分の好きな番号を申請して取得することもできます。

希望ナンバーの取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。

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所有者がお亡くなりになられた場合

所有者がお亡くなりになられたことにより車を相続する場合、次の二つの書類が別途必要となります。

  1. お亡くなりになられた所有者の戸籍謄本(除籍謄本)
  2. 遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、お亡くなりになられた人の財産を相続人で配分し、その配分内容の一部を証明する書類です。

自動車の所有者がお亡くなりになられた場合に、自動車の相続を証明するために必要となります。

遺産分割協議書も以下のHPよりダウンロードしてお使いください。

⇒出典:国土交通省HP

遺産分割協議書には、相続人全ての署名や実印の押印が必要です。

また状況によって必要書類が変わってきますので、詳しくは管轄の運輸支局にお問い合わせください。

自動車保険の手続き

名義変更が完了したら、忘れてはいけないのが自動車保険の変更手続きです。

新しく車を取得した人は、新たに保険に加入するor保険の車両入替をする必要があります。

この手続きができていないと、万が一事故をした際に保証されない可能性がありますので絶対に忘れないでください。

車両入替は加入している保険会社か代理店に連絡すれば簡単に手続きできます。

新しく保険に加入する人は、こちらの記事も参考にしていただき少しでも安く保険に加入しましょう。

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まとめ

結論

1. 必要書類を準備する

2. 運輸支局に行って書類一式を提出する

3. 名義変更が完了した後は忘れずに自動車保険も変更する

以上が自動車の名義変更のやり方です。

少し特殊な例もありますが、基本的には必要書類を準備して運輸支局に持っていくだけでできます。

最後にまとめると、

  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 譲渡証明書、旧所有者の実印の押印があるもの
  • 旧所有者の委任状
  • 新所有者の委任状
  • 新所有者の車庫証明書
  • 車検証

これらを準備して運輸支局に行き、

  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書

現地でこれらを記入して提出するだけです。

ただ必要書類の準備や運輸支局に行く際には平日でなければならないので、ある程度スケジュールを調整できる人でないと難しいでしょう。

業者に手数料を支払って委託するのも、自分の貴重な時間を使わなくて済むのでありかもしれません。

時間や財布と相談し、委託するか自分でやってみるか決めましょう。

自分でやる場合は、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

今後もクルマについて色々な情報を更新していきますので、またぜひ見に来てください。

ありがとうございました!

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